令和6年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
令和6年度長期優良住宅化
リフォーム推進事業

令和6年度の交付申請は、「評価基準型」「認定長期優良住宅型」ともに令和7年1月31日(金)をもって締め切りました。
令和7年度についてはhttps://r07.choki-reform.mlit.go.jp/をご確認ください。

Q&A

1.事業内容

省エネルギー対策
Q
主たる居室とその他居室(寝室)は既存が要件を満たしていて、改修タイプBを適用しようとする場合、以下の内容の工事を特定性能向上工事として補助申請することができるか?
・在来ガス給湯器を、基準を満たすエコキュートにリフォーム
A
居室開口部が改修タイプBの基準をすでに満たしているのであれば 特定工事として補助対象とするには、次のいずれかの断熱性向上工事と、高効率ではない設備から高効率化等設備へのリフォームを行ってください。

・改修タイプB以外の改修タイプA、C、Dのいずれかに適合するように躯体又は開口部の断熱性を向上させるリフォームを伴うこと

・主たる居室ともう二居室の開口部全てをZEH基準(等級5)まで断熱性を向上させるリフォームを行うこと。

・断熱等性能等級3+一定の開口部の断熱性の基準を満たすこと。この場合、リフォームによりUA値又はηA値が向上することが必要です。
Q
エコキュートの年間給湯効率について、2011年より古いものはJISの数値がなく性能が向上することを証明できない。 古い給湯器の効率を確認する方法はないか。
A
日本冷凍空調工業会標準規格JRA4050による年間給湯効率(APF)により確認できます。
・追焚なし又は給湯単機能のもの JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.5
・追焚あり JIS C9220の年間給湯効率=APF-0.7
メーカー資料等によってもAPFの数値が確認できず、COPの数値しかない時期のエコキュートは、性能が評価基準に満たないものと判断します。
Q
既に高効率化等設備が設置されており、これを交換する予定はないが、LDKの開口部をリフォームして改修タイプBを満たすような場合、既存の高効率化等設備である給湯器の性能に基準はあるか。
A
改修タイプB又はCに適合させる場合、既存の高効率化等設備についても、評価基準に記載された性能を満たすものであることを確認してください。 給湯器をエコキュートとする場合、JIS C9220の年間給湯効率=3.0(寒冷地仕様の場合は、寒冷地年間給湯効率2.7)以上であることが必要です。 給湯器が複数ある場合は、その内1つが基準を満たせば適合するものとします。
Q
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
A
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。補助対象とならない給湯器については、性能、種類を問いません。
Q
省エネルギー対策として、エネファームは補助対象ですか。
A
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。
・既存の住宅の状況が評価基準を満たしておらず、リフォームにより評価基準を満たすようになれば、エネファーム等も特定性能向上⼯事として補助対象になります。
【例1】既存の住宅が省エネルギー対策等級3に満たない状態から、躯体・開⼝部を断熱化、エネファーム、エコキュートの⾼効率な給湯器を導⼊、省エネルギー対策の評価基準(1)の①〜③のいずれかを満たすようになる場合
【例2】既存の住宅が断熱等性能等級4に満たない状態から、躯体・開⼝部を断熱化、エネファーム、エコキュートの⾼効率な給湯器を導⼊、省エネルギー対策の認定基準(1)、(2)のいずれかを満たすようになる場合
【例3】改修タイプA〜Dは、以下の状態から評価基準を満たすリフォームを⾏う場合
・対象とする居室の開⼝部・躯体の断熱性等が評価基準に満たない状態 かつ 給湯器がエネファーム、エコキュートではない状態
・エネファーム、エコキュートを補助対象とする場合、躯体・開⼝部と給湯器の両⽅の既存状態が、性能に満たないことを確認できる資料を提出していただきます。具体的な提出資料の内容等は、別紙14で⽰します。
・既存状態の確認ができない場合、エネファーム、エコキュートについては、省エネルギー対策であっても防災・レジリエンス性向上⼯事と同様に、補助対象⼯事費は45万円が上限になり、その他性能向上⼯事になります。
・防災・レジリエンス性向上⼯事に補助対象額の上限が設けられたため、省エネルギー対策でもエネファーム、エコキュートについて、補助対象とする場合の条件を設けます。

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Q
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム、エコキュートを、特定性能向上工事として補助対象にできる要件は何か?
A
省エネルギー対策・改修タイプで、エネファーム、エコキュートを特定性能向上工事として申請することができるのは、
 
・開口部等の断熱性が、原則評価基準に満たない状態から満たす状態へ、
 かつ
・給湯器が在来型からエネファーム、エコキュートへ、
 
両方のリフォームを行う場合に限定され、エネファーム、エコキュートのみの工事では特定性能向上工事になりません。
詳しくは別紙16をご確認ください。

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